1. 為替差損益とは何か

為替差損益とは、外貨を取得したときのレートと、 その外貨を使ったときのレートの差によって生じる損益のことです。

たとえば1ドル150円のときに10,000円をドルに替え、 1ドル160円になったタイミングでそのドルを使った場合、 1ドルあたり10円分の「得」をしたことになります。これが為替差益です。

ポイント: 為替差損益は「ドルを持っているだけ」では発生しません。 ドルを実際に使った(または円に戻した)ときに実現します。

これは株式の売買損益とは別の所得として扱われます。 米国株を売って利益が出た場合、その利益は譲渡所得(申告分離課税)ですが、 為替差損益は雑所得(総合課税)となり、区分が異なります。

2. いつ発生するのか

為替差損益は「ドルが減るタイミング」で実現します。 具体的には以下のような取引です。

取引ドルの増減為替差損益
円をドルに両替増加発生しない
(平均取得レートが更新される)
ドルで株式を買付減少発生する
ドルを円に戻す減少発生する
株式を売却してドルを受取増加発生しない
(平均取得レートが更新される)
配当をドルで受取増加発生しない
(配当自体は配当所得)

意外と見落とされるのが「ドルで株を買ったとき」です。 円に戻していなくても、ドルを使った時点で為替差損益は実現します。 「円に戻していないから関係ない」というのは誤解です。

3. 移動平均法による計算

複数回に分けてドルを取得している場合、 「どのドルを使ったのか」を特定できません。 そこで用いられるのが移動平均法です。

平均取得レートの計算

ドルを取得するたびに、以下の式で平均取得レートを更新します。

平均取得レート = (既存のドル残高 × 既存の平均レート)+(今回取得したドル × 今回のレート)既存のドル残高 + 今回取得したドル

為替差損益の計算

ドルを使ったときは、以下の式で損益を算出します。

為替差損益 =(使用時のレート − 平均取得レート)× 使用したドル額

国税庁の質疑応答事例では、外貨で資産を購入したときの為替差損益を、 所得税法施行令118条1項に準じて計算するとされています (国税庁の質疑応答事例)。 この条文は、前回手放してから今回手放すまでに取得した分をまとめて平均する方法で、 計算の結果は上の移動平均法と同じになります。TaxelPort はこの方法で計算します。

4. 具体的な計算例

実際の数値で見てみましょう。

日付取引内容レートドル残高平均取得
レート
為替差損益
1/1015,000円をドルに両替150円$100.00150.00円—
3/1516,000円をドルに両替160円$200.00155.00円—
5/20$150で株式を買付165円$50.00155.00円+1,500円
8/10$50を円に両替148円$0.00155.00円−350円

計算の内訳

3/15 の平均取得レート
(100 × 150 + 100 × 160) ÷ 200 = 155.00円
5/20 の為替差益
(165 − 155.00) × $150 = +1,500円

平均155円で得たドルを、165円の価値があるタイミングで使ったため利益が出ています。 株を買っただけで、円には戻していませんが、為替差益は実現します。

8/10 の為替差損
(148 − 155.00) × $50 = −350円

円に戻したときのレートが平均取得レートを下回ったため、損失となります。

この年の為替差損益の合計は 1,500 − 350 = 1,150円 です。 この金額が雑所得として申告対象になります。

5. 税務上の扱い

項目内容
所得区分雑所得(総合課税)
税率 他の所得と合算して累進課税(5%〜45%)
+ 所得税額の2.1%(下記)+ 住民税10%
2026年分までは復興特別所得税2.1%です。 2027年(令和9年)分(2028年に確定申告する分)からは、防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%に分かれます(合計の2.1%は変わりません)。 復興特別所得税は2047年(令和29年)分まで、防衛特別所得税は当分の間課されます。
損失の扱い 株式の譲渡損益とは損益通算できません。 雑所得内での通算は可能です。
繰越控除できません

給与所得者の方へ: 給与を1か所から受けていて年収2,000万円以下の方は、 給与以外の所得の合計が年間20万円以下であれば、 所得税の確定申告が不要となる場合があります。 医療費控除などで確定申告を行う場合は、20万円以下でも申告が必要です。 また住民税の申告は別途必要になることがあるため、 お住まいの自治体にご確認ください。

特定口座・NISAでも自動計算されるとは限りません。 証券会社が計算するのは株式の譲渡損益であり、 外貨そのものの為替差損益は別の所得区分です。 外貨決済で取引している場合、ご自身で計算・申告が必要になることがあります。

税制は改正されることがあり、また個別の事情によって扱いが異なる場合があります。 具体的な申告にあたっては、必ず税理士等の専門家または所轄の税務署にご相談ください。

6. 計算が必要な人・不要な人

計算が必要な可能性が高い

  • 外貨決済で米国株を売買している
  • ドルを保有したまま複数回に分けて買付している
  • ドルを円に戻したことがある
  • ドルを保有したまま年をまたぐことがある
  • ドルで配当や利息を受け取っている

計算が不要な可能性が高い

  • 円貨決済のみで取引している
  • ドルを保有せず、都度円で決済している

円貨決済では、購入時に円→ドル、売却時にドル→円の交換が 同時に行われるため、ドルを保有する期間がありません。

なお、特定口座やNISAを使っていても、外貨決済で取引している場合は 対象になり得ます。口座の種類だけでは判断できない点にご注意ください。

ご自身がどちらに当てはまるか判断がつかない場合は、 証券会社の取引報告書で決済通貨を確認するか、税務署にご相談ください。

7. なぜ計算が大変なのか

仕組み自体はシンプルですが、実際に計算しようとすると いくつかの壁にぶつかります。

  • 取引の順番で結果が変わる
    移動平均法では、取引を日付順に処理する必要があります。 後から過去の取引を追加すると、それ以降すべての計算をやり直すことになります。
  • ドルが増減するすべての取引を追う必要がある
    株の売買だけでなく、配当の受取、利息の付与、 外貨での入出金もすべて平均取得レートに影響します。
  • 証券会社の年間取引報告書には載らない
    外貨決済の場合、為替差損益は自分で計算する必要があります。
  • 取引が増えるほど複雑になる
    年間数十件の取引があると、Excelでの管理は現実的に困難になります。

TaxelPortなら、この計算を自動化できます

取引を記録するだけで、移動平均法による為替差損益を自動計算します。 過去の取引を追加・修正した場合も、それ以降の残高と為替差損益が自動で再計算されます。

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ご注意

本ページは為替差損益の一般的な考え方を解説したものであり、 税務上のアドバイスを提供するものではありません。 記載内容の正確性について保証するものではなく、 個別の税務判断については必ず税理士等の専門家にご相談ください。

また、TaxelPortの計算結果は利用者が入力した情報にもとづく参考値です。 確定申告にあたっては、内容をご自身で確認のうえご利用ください。